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判例で見る商標失敗事例−商標権侵害【普通名称化】
一般的な言葉としてチラシに使用した言葉が、実は登録商標だった!?
何気なく商品やサービスに使っているその言葉。
実は、登録商標だったなどということがあるのです。
一般的な言葉として使用したつもりでも、知らずに商標権を侵害している場合があります。
今回は、登録商標の普通名称化について争われた事例です。
【事例4】
すしを主とする日本料理の提供等を業とする株式会社の原告が、
自社の保有する商標権(「招福巻」)を侵害するとして、
スーパーマーケットを全国展開する被告に
「十二単の招福巻」の使用の差止め並びに損害賠償を求めました。
これに対し被告は、被告標章の一部である「招福巻」という表示は、
節分用の巻きずしの普通名称にすぎず、本件商標権の効力は被告標章には
及ばないと主張しました。
裁判では、主に「招福巻」が普通名称か否かが争われました。
原審では、被告が、節分用巻きずしに「招福巻」を使用する業者に対して警告を行い、
本件商標権を守るために一定の対応をしている点を評価したうえで、
「全国のスーパーマーケットやすし店等において、節分用の巻きずしの名称として
「招福巻」を含む商品名が用いられている例が多数あるからといって、このことから直ちに
「招福巻」が、節分用の巻きずしの普通名称(商標法26条1項2号)になったものと
認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。」
として、普通名称化を否定し、侵害と判断しました。
これに対し、控訴審では、
「「招福巻」は、巻き寿司の一態様を示す商品名として、遅くとも、
平成17年には普通名称となっていたというべきである。
もっとも 「招福巻」が、本件商標の指定商品に含まれる巻き寿司についての、
登録商標であることが一般に周知されてきていれば格別であるが、
被控訴人が
警告をし始めたのはようやく平成19年になってからであり、
本件全証拠によっても
その時点までに本件商標が登録商標として
周知されていたと認めるに足りず
、かえって上記警告の時点までに
「招福巻」の語は既に普通名称化していたものというべきである。」
とし、普通名称化したと認め、侵害を否定し、原判決の控訴人敗訴部分を取り消しました。
つまり、警告の時期が遅すぎ、実際の警告時にはすでに普通名称化していたと判断したのです。
原告は、登録商標を他社が使用を開始した時点で、警告を行うべきでした。
警告を怠り、普通名称化した登録商標は数多くあります。
このような事にならないためにも、定期的な登録商標の使用調査および警告を、強くおすすめします。
→登録商標の使用調査や警告のご依頼は
こちら
(参考)
平成19年(ワ)第7660号 商標権侵害差止等請求事件
平成20年(ネ)第2836号 商標権侵害差止等請求控訴事件
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