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判例で見る商標失敗事例−商標権侵害【周知著名化】

他社が当社の登録商標を周知著名に!商標権侵害は認められるか? 

  • 登録商標と同一の商標を、他社が使用開始した結果、
    他社の商標として全国的に周知著名なものとなってしまいました。
    一方、当社の使用は、地方のごく一部の地域のみで
    周知とは言えません。
    このような場合でも、商標権侵害の訴えは、認められるのでしょうか?
  • 【事例3】
    地方のダイレクトメールの企画及び発送代行業等を行う株式会社である原告が、
    自社の保有する商標権を侵害するとして、
    「ゆうメール」又は「配達地域指定ゆうメール」の使用の差止め並びに、
    「ゆうメール」の標章を付したカタログ等の廃棄を求めました。
    裁判では、以下の点について争われました。

    (1) 被告が被告各標章を被告各役務に使用することが、原告の本件商標権を
      侵害するか(争点1)
    (2) 本件商標は、商標登録無効審判により無効にされるべきもので、原告の
      本件商標権の行使は許されないか(争点2)
    (3) 原告の本件商標権の行使が権利の濫用に当たり許されないか(争点3)

    特に、争点3で、被告は、「被告標章1(ゆうメール)は、被告の役務を識別する
    ものとして全国の需要者の間に広く認識されている。一方、原告の本件商標は、
    北海道やそのほかの一部の地域のみで使用されているもので、全国的に使用され
    ているものではない。したがって、商標法が保護すべき業務上の信用が多大に化体
    しているのは被告標章1の方である
    。このような状況において、原告の被告に対す
    る商標権の行使を認めることは、被告標章1が現実に果たしている多大な出所識別
    機能の発揮を妨げ、商標に化体した信用の保護という商標法の趣旨に反する結果と
    なるし、被告標章1の使用ができないことになれば、全国の需要者に混乱を招く結
    果となる
    。」と主張しました。

    しかし、その主張は認められず、判決は、原告の差止めを認めたものでした。
  • これは、なぜでしょう?
    実は、被告が事業を引き継ぐ前の会社は、「ゆうメール」の商標登録出願を
    していて、本件商標の存在を理由にその出願は拒絶されていたのです。
    「事業を引き継いだ被告があえて被告標章1(ゆうメール)を使用して、本
    件指定役務と類似する役務を行っているのであり、
    このような事情の下では、
    その結果として、被告標章1が全国の需要者に広く認識されることになって
    いるとしても、原告による本件商標権の行使が権利の濫用に当たるというこ
    とはできないというべきである。」と裁判所は判断しました。
    この登録商標の存在を知っていてあえて使用を続けていたことが、
    かなり裁判官の心証に影響したのだと思われます。
  • 被告は、事業開始前に手を打つべきでした。
    他社の登録商標があることを知りながら、その使用を開始するのは
    非常にリスクが高すぎました。
    企業努力によって、どんなに周知著名とした商標であっても、このように権利化していなければ、
    使用が差し止められることがあります。
    ※本事案は、知財高裁で和解が成立したため、被告は現在も商標を使用しています。
  • このような事にならないためにも、事業開始前の出願を、強くおすすめします。
      →商標調査、商標出願のご依頼はこちら
  • (参考)22年(ワ)第10785号 商標権侵害差止請求事件  
                                      判例でみる商標失敗事例一覧へ

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