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判例で見る商標失敗事例−商標権侵害【周知著名化】
他社が当社の登録商標を周知著名に!商標権侵害は認められるか?
登録商標と同一の商標を、他社が使用開始した結果、
他社の商標として全国的に周知著名なものとなってしまいました。
一方、当社の使用は、地方のごく一部の地域のみで
周知とは言えません。
このような場合でも、商標権侵害の訴えは、認められるのでしょうか?
【事例3】
地方のダイレクトメールの企画及び発送代行業等を行う株式会社である原告が、
自社の保有する商標権を侵害するとして、
「ゆうメール」又は「配達地域指定ゆうメール」の使用の差止め並びに、
「ゆうメール」の標章を付したカタログ等の廃棄を求めました。
裁判では、以下の点について争われました。
(1) 被告が被告各標章を被告各役務に使用することが、原告の本件商標権を
侵害するか(争点1)
(2) 本件商標は、商標登録無効審判により無効にされるべきもので、原告の
本件商標権の行使は許されないか(争点2)
(3) 原告の本件商標権の行使が権利の濫用に当たり許されないか(争点3)
特に、争点3で、被告は、「被告標章1(ゆうメール)は、被告の役務を識別する
ものとして全国の需要者の間に広く認識されている。一方、原告の本件商標は、
北海道やそのほかの一部の地域のみで使用されているもので、全国的に使用され
ているものではない。したがって、
商標法が保護すべき業務上の信用が多大に化体
しているのは被告標章1の方である
。このような状況において、原告の被告に対す
る商標権の行使を認めることは、被告標章1が現実に果たしている多大な出所識別
機能の発揮を妨げ、商標に化体した信用の保護という商標法の趣旨に反する結果と
なるし、
被告標章1の使用ができないことになれば、全国の需要者に混乱を招く結
果となる
。」と主張しました。
しかし、その主張は認められず、判決は、原告の差止めを認めたものでした。
これは、なぜでしょう?
実は、被告が事業を引き継ぐ前の会社は、「ゆうメール」の商標登録出願を
していて、本件商標の存在を理由にその出願は拒絶されていたのです。
「事業を引き継いだ被告が
あえて被告標章1(ゆうメール)を使用して、本
件指定役務と類似する役務を行っているのであり、
このような事情の下では、
その結果として、被告標章1が全国の需要者に広く認識されることになって
いるとしても、原告による本件商標権の行使が権利の濫用に当たるというこ
とはできないというべきである。」と裁判所は判断しました。
この登録商標の存在を知っていてあえて使用を続けていたことが、
かなり裁判官の心証に影響したのだと思われます。
被告は、事業開始前に手を打つべきでした。
他社の登録商標があることを知りながら、その使用を開始するのは
非常にリスクが高すぎました。
企業努力によって、どんなに周知著名とした商標であっても、このように権利化していなければ、
使用が差し止められることがあります。
※本事案は、知財高裁で和解が成立したため、被告は現在も商標を使用しています。
このような事にならないためにも、事業開始前の出願を、強くおすすめします。
→商標調査、商標出願のご依頼は
こちら
(参考)
22年(ワ)第10785号 商標権侵害差止請求事件
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