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判例で見る商標失敗事例−商標権侵害【商号】

商号を自社商品に使用しても侵害!? 

  • 自社の商号「株式会社◯◯◯」の「◯◯◯」を自社商品に使用する場合は、
    商標登録は不要と思っていませんか?
    他人の使用は、阻止できなかったとしても、自社の使用は確保できると思っていませんか?
    実は、落とし穴があるのです。
    ある日、警告書がやってくるかもしれません。
  • 【事例2】
    株式会社◯◯◯(以下、A社)は、「◯◯◯(アルファベット表記)」を自社商品及びパンフレット、
    雑誌広告に使用していたところ、B社の商標権を侵害するとして、
    標章の使用の差止め並びに損害賠償金の支払等を求められました。
    A社は、商品への記載、カタログ、パンフレットへの記載は、
    商標法26条1項1号(自己名称等の使用)に該当し、商標権の効力が及ばない範囲の
    使用であると主張しました。
    しかし、その主張は認められず、判決は、差止め並びに損害賠償の支払を認めたものでした。
  • これは、なぜでしょう?
    実は、この自己名称等の使用に該当するには、商品の製造者・販売者名等を示す方法
    として普通に用いられる方法である必要があります。
    本件では、別途開発元販売者ないし開発製造者として「株式会社◯◯◯」と記載されている一方で、
    「◯◯◯(アルファベット表記)」と商品上面に大きく目立つように記載されていました。
    判決では、これは、開発・製造者名を示す以上の商標と認められるので、「普通に用いられる方法」で
    使用されているということはできないとして、侵害であるとされました。
    つまり、商品に「製造者 株式会社◯◯◯」と記載する以上の態様、
    例えば、商品上面に大きく目立つように「◯◯◯」と記載するのは侵害となるということです。
    ちなみに、「株式会社◯◯◯」という商号を有する者が「◯◯◯」の部分のみを使用した場合は、
    自己の名称ではなく、略称であるとした判例があります(月の友の会事件)。
    ※略称の場合は、さらに著名性が要件となります。
  • A社は、商号だと安心せずに、きちんと商標調査を行なうべきでした。
    そして、そもそも、商号を決める際に、調査を行い、商標登録されていないものを採用すべきでした。
    今回、商品名を変更したとしても、今後、事業を続ける際には、常に、B社の商標権の侵害とならないように
    注意が必要です。
  • このような事にならないためにも、会社設立の際には、商標調査を強く、おすすめします。
      →商標調査のご依頼はこちら
  • (参考)平成10年(ワ)第4292号 商標使用差止等請求事件  
                                      判例でみる商標失敗事例一覧へ

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