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判例で見る商標失敗事例−商標権侵害【先使用権】

当社の事業開始から数年後にされた出願に基づく商標権を侵害したと警告が!?

  • 事業を開始する前に、商標について調べていますか?
    その社名、商品名は、他人の権利を侵しているかもしれません。
    同一、類似の登録商標が存在しないか確認が必要です。
    その上で、他人の商標登録を防ぎ、自らの使用を確保するためにも、
    商標出願をおすすめします。
    もし、商標出願を怠っていた場合、こんなことが起こるかもしれません。
  • 【事例1】
    A社は、「a」の名称で介護保険に係る施設を開設・運営していたところ、
    B社の商標権を侵害し、又は侵害するとみなされる(商標法37条1号)として、
    商標法36条に基づく標章の使用の差止め並びに民法709条及び商標法38条3項に基づく
    損害賠償金の支払等を求められました。
    A社は、B社の商標出願前に事業を開始しており、出願前にすでに、電話帳に「a」で記載され、
    駅及びバスの営業所等の看板広告などを行なっていました。
    その事実は裁判でも認められました。
    しかし、判決は、差止め並びに損害賠償の支払を認めたものでした。
  • これは、なぜでしょう?
    実は、先使用権(出願前に使用していたことによる使用権)が認められるためには、
    出願時点での、「周知性」が必要となります。
    本件では、この「周知性」が認められませんでした。
    つまり、事業開始後に、他人が商標出願を行なって登録された場合、
    出願前に事業を行なっていたことを証明しても、「周知性」まで、証明出来なければ、
    商標権を侵害したことになるのです。
  • A社は、事業開始前に「a」について出願をするべきでした。
    そうすれば、商標「a」を用いて事業を継続することができ、
    賠償金も支払わず、さらに、B社の商標登録も阻止できました。
    当社のほうが先に使用していたのに!!という主張は残念ながら認められません。
  • このような事にならないためにも、事業開始前の商標出願を強く、おすすめします。
      →商標調査、商標出願のご依頼はこちら
  • (参考)平成20年(ワ)第19774号 商標権侵害差止等請求事件  
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